施設利用料金案内
区 分 | 6時 ~9時 |
9時 ~12時 |
12時 ~15時 |
15時 ~18時 |
18時 ~21時 |
時間外 (1時間) |
照明料(30分) | ||
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占有利用 | 天然芝 サッカー |
1面 | 15,270 | 15,270 | 15,270 | 15,270 | – | 5,090 | – |
人工芝 サッカー |
1面 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 3,050 | 1,010 | 190 | |
野球場 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | – | 340 | – | ||
放送設備 | 一式 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 160 | ||
クラブハウス | 多目的室 | 全面 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 460 | |
半面 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 230 | |||
会議室 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 80 | |||
ロッカー室 A・B |
610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 200 |
◇前橋市スポーツ施設利用許可申請書ダウンロード
備考
- 占有利用において、区分する時間を超えて利用したときは、その超過した時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)に応じ、時間外の使用料を徴収する。
- スポーツ施設を現に利用する時間が、当該区分の時間に満たない場合であっても、使用料は当該区分に掲げる額とする。
- 利用者が入場料等(入場料、会費、賛助金、寄附金等その名目のいかんにかかわらずスポーツ施設に入場する者から利用者が徴収する金銭又は利用者が発行する入場券をいう。)を徴収する場合は、この表に定める使用料の2倍の額の使用料を徴収する。
- 営利又は宣伝を目的として利用する場合は、この表に定める使用料の10倍の額の使用料を徴収する。
- 前橋市下増田運動場の天然芝サッカー場、人工芝サッカー場及び野球場の占有利用において、高校生以下の者を対象とした競技会その他これに類する催しのために利用する場合又は高校生以下の者が利用する場合は、この表の15の項に定める使用料の2分の1の額の使用料を徴収する。